製造所等で共通する危険物の貯蔵と取扱に関する基準です。
数量にかかわらず、製造所等においての危険物の取扱は法令に定められた技術上の基準に従って行われ、それを事業所にいる全員が守らなければなりません。
ここに掲げられている基準は、一般常識的に考えても当たり前の事ばかりです。危険物取扱者で無くてもだいたいのことは理解出来る法令内容です。
これらの内容が「理解出来ない=覚えられない」方に関しては、危険物を取り扱う仕事に就いてもらいたくないというのが正直な話です。
皆さんは大丈夫ですよね?
※ 他にもありますが、上記の事項が出題された際のポイントとなりますので、これらを完全に覚えましょう。
貯蔵所において、危険物以外の物品は原則同時貯蔵はできません。
危険物と危険物以外の物品と相互に1m以上の間隔を置く場合。
危険物の種類に対応する物品がありますが、これは試験に出題されませんので、当サイトでも割愛させていただきます。
原則として同時貯蔵はできません。
屋内貯蔵所または屋外貯蔵所において相互に1m以上の間隔を置く場合。
類対類の詳細がありますが、これは試験に出題されませんので、当サイトでも割愛させていただきます。
法令のまとめな様な内容ですが、さらっと読んでおいてください。
まとめると「注意しろ」という内容です。
試験には出題されません。
危険物を詰め替える際は、法令で定められたものを使用し、防火上安全な場所で行う。
※逆火とはバナーの燃焼機構内部に火炎が逆流する現象です。
法令に関しては、これが最後の学習ページになります。
つまり、法令の試験問題の15問目は、このページから、若しくは製造所等全ての中から、貯蔵と取扱に関する問題が出題されるということです。
張り切って練習問題にチャレンジしましょう。