消防法上では、原則、容器などに収納して危険物を運ぶことを「運搬」といい、移動タンク貯蔵所を使用して危険物を運ぶことを「移送」といいます。
運搬は危険物の取扱数量に関係なく適用されます。したがって、本来なら「灯油」などを運搬している一般の方々もこの基準が適用されます。守られていないのは収納容器の固定や規定外の収納容器への詰め替えです。
ガソリンをプラスチック容器に詰め替えて運搬すると、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となりますので注意してください。基本的にガソリンスタンドで入れてくれませんし、セルフスタンドでお客が容器へガソリンを入れることも禁止されています。
移送は移動タンク貯蔵所ですから、当然、厳しい規制が有り、それらを守らないときは市町村長等からの措置命令や乗車している危険物取扱者の免状の返還命令など厳しい処分の対象ですので、十分注意してください。
危険物の運搬とは、車両等を使用して危険物を他の場所へ移すことを指します。これには指定数量未満の危険物の運搬についても規定が適用されます。
※ これ以外にもありますが、この項目を覚えるだけで十分です。
第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | |
第1類 | × | × | × | × | ○ | |
第2類 | × | × | ○ | ○ | × | |
第3類 | × | × | ○ | × | × | |
第4類 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
第5類 | × | ○ | × | ○ | × | |
第6類 | ○ | × | × | × | × |
※指定数量の1/10以下の危険物には不適用
※高圧ガスなどとは混載禁止
闇雲に覚えるのも良いですが、それぞれの類の数字を合計して「7」となれば混載可能です。これはあくまでも上記の表を覚えるための考え方です。
例えば、第3類と第4類を混載出来るかというと、「3+4=7」でOKです。
例えば、第4類と第6類を混載出来るかというと、「4+6=10」でNGです。
これには例外もあり、第4類は酸化性の物質以外であれば混載が許されています。
例えば、第2類と第4類を混載出来るかというと、「2+4=6」ですが第4類の例外により混載OKです。
第4類の可燃性液体は、第1類と第6類の酸化性物質とさえ混載しなければ、OKとなっています。
指定数量以上の危険物を運搬する場合には次の規制があります。
移送とは、移動タンク貯蔵所により危険物を運ぶ行為を良い、移送に関しては基準が設けられています。
上記、運搬・移送の基準の中から必ず1題、若しくは関連する問題が数題出題されます。
最近の傾向としては運搬基準の方が出題が多いようです。移動タンク貯蔵所の移送基準については法令科目前半で移動タンク貯蔵所の問題として取り扱われることが多いです。