危険物取扱者の資格は、「甲種」「乙種」「丙種」3種類に大別されます。
甲種は全ての類の危険物を取り扱うことができ、乙種は取得した類の危険物を取り扱うことができます。丙種は第4類のうち指定された危険物のみの資格で、給油取扱所や販売取扱所向けの資格といっても良いでしょう。
危険物保安監督者になったり、定期点検を行ったりする責任ある立場の職務を行うには、やはり乙種以上の資格が必要となってきます。
製造所等の安全確保のため、人的(ソフト)な面からでの規制を行うために設けられました。
危険物の取扱に関して、法令上強い権限が付与されると共に、大きな責務を有しています。
甲種 | 乙種 | 丙種 | |
取扱 | 全ての類 | 取得した類 | 第4類指定 危険物のみ |
立ち会い | 全ての類 | 取得した類 | × |
危険物保安 統括管理者 |
資格に関係なく○ | ||
危険物保安 監督者 |
取扱う危険物の類の 実務経験6ヶ月以上 |
× | |
危険物施設 保安員 |
資格に関係なく○ |
ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点が130℃以上のもの)、第4石油類
※ たまに問われることがあります。
※ 「危険物保安統括管理者」「危険物保安
監督者」「危険物施設保安員」については後述ページに説明があります。
内容 | 手続き先 | |
交付 | 免状交付申請 | 試験を行った 都道府県知事 |
書換 |
|
免状交付、または居住若しくは勤務地の都道府県知事 |
再交付 |
汚損または破損の場合はその免状が必要 |
免状を交付した、又は書換をした都道府県知事 |
・亡失免状を発見した場合は、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に亡失した免状を提出しなければなりません。
危険物取扱者試験に合格しても、次のいずれかに該当する場合は、免状が交付されないことがあります。
免状を交付した(書換交付含む)都道府県知事は、危険物取扱者が消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
また、免状の返納を命ぜられた者は、直ちに危険物取扱者としての資格を喪失します。
※ 免状が手元にあっても、返納命令が発せられた時点で、資格者では無くなると言うことです。
製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事が行う保安に関する講習を3年以内に1度受講しなければなりません。
上記が基本です。