製造所等の所有者等は、製造所等が技術上の基準に適合するように維持しなければなりません。そのためには定期的な点検を行うことが大切であり、点検した内容を記録として保管しておくことが重要な業務となります。
これらを怠ると、「使用停止命令」や最悪「設置許可取消」という処分が下される場合があるので、気をつけてください。
もっとも、自分たちの安全も脅かされるので、定期点検を軽視してはいけません。
というより、販売取扱所、簡易タンク取扱所を除いて他は全て対象となる可能性があると言うことですね。
とりあえず太文字の所だけで良いので暗記しておいてください。
これは出題されません。
定期点検は1年に1回以上実施しなければなりません。
又、記録は3年間の保管が定められています。
定期点検の内容とは別に、貯蔵タンクの漏れ点検というものもしなければなりません。
この点検については「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければなりません。
定期点検は1年に1回以上実施しなければなりません。又、記録は3年間の保管が定められています。
これは定期点検と同じです。
私が受験していた頃は、地下貯蔵タンクの点検回数の緩和まで覚えさせられましたが、今はそこまで覚えなくて良いようですね。
ちなみに、完成検査を受けてから15年以内は3年に1回で良いのです。また、漏洩検知センサーが取り付けられている場合も3年に1回で良いとされています。