前へ

乙4 法令

ホーム
    

定期点検

製造所等の所有者等は、製造所等が技術上の基準に適合するように維持しなければなりません。そのためには定期的な点検を行うことが大切であり、点検した内容を記録として保管しておくことが重要な業務となります。

これらを怠ると、「使用停止命令」や最悪「設置許可取消」という処分が下される場合があるので、気をつけてください。

もっとも、自分たちの安全も脅かされるので、定期点検を軽視してはいけません。

対象の製造所等

  • 製造所・一般取扱所
    (指定数量の倍数10以上、地下タンクを有する場合)
  • 屋外貯蔵所
    (指定数量の倍数100以上)
  • 屋内貯蔵所
    (指定数量の倍数150以上)
  • 屋外タンク貯蔵所
    (指定数量の倍数200以上)
  • 地下タンク貯蔵所
    (すべて)
  • 移動タンク貯蔵所
    (すべて)
  • 給油取扱所
    (地下貯蔵タンクを有する場合)
  • 移送取扱所
    (すべて)

というより、販売取扱所、簡易タンク取扱所を除いて他は全て対象となる可能性があると言うことですね。
とりあえず太文字の所だけで良いので暗記しておいてください。

点検事項

これは出題されません。

点検実施者

  • 危険物取扱者
  • 危険物施設保安員
  • 危険物取扱者以外が実施する場合は、危険物取扱者の立ち会いが必要

点検時期と記録の保存

定期点検は1年に1回以上実施しなければなりません。
又、記録は3年間の保管が定められています。

記録の内容

  • 点検をした製造所等の名称
  • 点検の方法及び結果
  • 点検年月日
  • 点検を行った者の氏名
    (危険物取扱者、危険物施設保安員、点検に立ち会った危険物取扱者等)

 

漏れ点検

定期点検の内容とは別に、貯蔵タンクの漏れ点検というものもしなければなりません。

この点検については「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければなりません。

点検時期と記録の保存

定期点検は1年に1回以上実施しなければなりません。又、記録は3年間の保管が定められています。
これは定期点検と同じです。

タンク別の点検頻度

  • 地下貯蔵タンク:
    1年に1回以上、保管3年
  • 二重殻タンクの外殻:
    3年に1回以上、保管3年
  • 移動貯蔵タンク:
    5年に1回以上、保管10年(3年の例外有)

私が受験していた頃は、地下貯蔵タンクの点検回数の緩和まで覚えさせられましたが、今はそこまで覚えなくて良いようですね。
ちなみに、完成検査を受けてから15年以内は3年に1回で良いのです。また、漏洩検知センサーが取り付けられている場合も3年に1回で良いとされています。