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乙4 法令

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各種届出手続き

「製造所等の譲渡又は引渡」「危険物の品名・数量又は指定数量の倍数の変更」「製造所等の用途廃止」「危険物保安統括管理者の選任・解任」「危険物保安監督者の選任・解任」の5つについて学習しましょう。

ここは、比較的出題されやすい事項となりますので、しっかりと覚えておきましょう。

共通事項は、申請先が市町村長等ということです。

製造所等の譲渡又は引渡

製造所等の譲渡又は引渡があったときは、譲受人又は引渡を受けた者は許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なく届けなければならない。

つまり、譲渡や引渡があったら引き継いだ人や企業が遅延無く届出をしないといけないということです。

 

危険物の品名・数量又は指定数量の倍数の変更

製造所等の位置、構造、設備を変更せずに、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに届け出なければならない。

試験に出題される法令で、油良い期日が指定されているので、忘れない様にしてください。

 

製造所等の用途の廃止

製造所等の用途を廃止した場合、当該施設の所有者、管理者又は占有者は遅延なく届けなければならない。

止めたときはすぐに役所に届けろと言うことです。

 

危険物保安統括管理者の選任・解任

同一事業所において特定の製造所等を所有し、管理し、又は占有する者は、危険物保安統括管理者を定め、遅延なく届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

このサイトでは後述のページになりますが、製造所等では指定数量の3000倍以上の第4類危険物を取り扱う場合に、危険物保安統括管理者というものを専任しなければなりません。

これは大抵「社長」「部長」「所長」などの施設の運営に対して責任がとれる立場の者が専任されることが望ましいとされています。
これは、災害時には施設を停止させなければならない場合があり、それにより収益減となることが予想されます。
その指示を社内的に発することができなければ不可能だからです。

 

危険物保安監督者の選任・解任

特定の製造所等の所有者、管理者又は占有者は危険物保安監督者を定めた場合は、遅延なく届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

製造所等には必ず「危険物保安監督者」という者が居なければなりません。これが現場の責任者です。
後述ページで詳しく学習しますが、この人に付けるのは甲種、又は取り扱う危険物の類を取得した乙種危険物取扱者であり、当該機見物の取扱実務経験6ヶ月以上の者と定められています。
危険物保安統括管理者と違い、こちらは現場の責任者なので有資格者で無いとなれないということです。