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猫危 どこでも乙4学習

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猫危 どこでも乙4学習

製造所等を設置(変更)するときには市町村長等へ申請し認可されなければ建設着工すら許されません。こういった申請や認可そして着工についてのフローも試験問題となるため、しっかりと覚えるようにしましょう。

このページでは、「設置申請」「許可証交付」「工事」「完成検査申請」「完成検査」「完成検査済証交付」「使用開始」といった一連の流れを学習します。

1.設置(変更)申請

工事を開始する前に、市町村長等に申請しなければなりません。

位置・構造・設備の全てについて申請をして許可が必要です。

 

2.工事の許可証交付

市町村長等から許可証が交付されます。

 

3.工事着工(工事開始)

ここで、液体の危険物を貯蔵するタンクを有する製造所等と、それ以外の製造所等でフローが分かれます。

3-1.タンクがある場合

完成検査前検査申請

この順番を問われる問題が出題されることがあります。完成検査前検査は、タンクが設置される際に行われます。これは、建築物完成後や地盤面下に埋没後には、タンクの検査が容易ではなく、また不合格の際にタンクの交換をしなければならないからです。

タンクが設置された際には水張試験又は水圧試験を実施し、そのデータ等を市町村長等に提出し申請します。

3-2.タンクがある場合

タンク検査済証交付

これが交付されてから、工事を再開することができます。

 

4.完成検査申請

市町村長等へ完成検査の申請をします。

 

5.完成検査済証の交付

これが交付されてから、営業や使用等ができるようになります。

 

市町村長等以外への申請

市町村長等に申請出来るのは、その市町村長に消防本部及び消防署を設置してある場合です。日本には、それに該当しない市町村があり、そのようなときは都道府県知事に申請します。

ここは紛らわしいですが、過去に数回出題されていますので、一応押さえておきましょう。

 

ここのポイントは、「市町村長等」「申請からの流れ」(特に完成検査前検査)の2つです。

しっかりと頭に入れておきましょう。