前へ

乙4 法令

ホーム

一般取扱所

指定数量以上の危険物を取り扱う施設で、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所に分類されない取扱所は、全て一般取扱所に分類されています。
つまり、規制の穴をこれでふさいでいるわけです。従って、規制としては少しきつめで、位置・構造・設備については製造所の基準を準用しています。

位置・構造・設備

  • 製造所の基準を準用

つまり、保安距離も保有空地も必要と言うことです。

 

該当する施設(覚える必要なし)

ページのスペースを埋めるために記載しているだけですので、覚えなくて良いですよ。

  • 吹き付け塗装作業等の取扱所
  • 洗浄作業の取扱所
  • 焼き入れ作業等の取扱所
  • ボイラー等で危険物を消費する取扱所
  • 充てん・詰替の取扱所
  • 油圧装置等を設置する取扱所
  • 切削装置等を設置する取扱所
    特例:高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取扱、かつして居数量の倍数が30未満
  • 熱媒体油循環装置等を設置する取扱所
    特例:危険物以外のモノを加熱するために危険物を用いた熱循環油循環装置を設置し、高引火点危険物のみを取り扱い、かつ、指定数量の倍数が30未満

該当する施設を覚えようとしても、「給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所に分類されない取扱所」となっているため、無理があるので他の製造所等をしっかりと覚えておいて、それ以外の施設が一般取扱所であると単純に覚えておくことで十分です。
一般取扱所を問う問題は、「ほとんど」「たぶん」出題されません。

一応、練習問題は掲載してありますので、チャレンジする方はどうぞ。