指定数量以上の危険物を取り扱う施設で、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所に分類されない取扱所は、全て一般取扱所に分類されています。
つまり、規制の穴をこれでふさいでいるわけです。従って、規制としては少しきつめで、位置・構造・設備については製造所の基準を準用しています。
つまり、保安距離も保有空地も必要と言うことです。
ページのスペースを埋めるために記載しているだけですので、覚えなくて良いですよ。
該当する施設を覚えようとしても、「給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所に分類されない取扱所」となっているため、無理があるので他の製造所等をしっかりと覚えておいて、それ以外の施設が一般取扱所であると単純に覚えておくことで十分です。
一般取扱所を問う問題は、「ほとんど」「たぶん」出題されません。
一応、練習問題は掲載してありますので、チャレンジする方はどうぞ。