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乙4 法令

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販売取扱所

いわゆるカー用品店や塗料販売店、ホームセンターなどでも大量にオイルなどを販売しているところでは、この基準が適用されて規制がかかります。

第1種と第2種に区分されていますが、これについての問題はほぼ出題されることは無く、出題されたときは「やられた」と考えてください。とはいえ、その時のポイントは、区分をしている定義「指定数量の倍数」です。

位置

保安距離、保有空地は規制されていません。

店舗(危険物を陳列し取り扱う場所)は建築物の1階にしなければなりません。

 

第1種販売取扱所の構造・設備

指定数量の倍数が15以下の販売取扱所

建築物の店舗部分は壁を準耐火構造とすること。又、店舗部分とその他の部分との隔壁は耐火構造とすること。

店舗部分のはりは不燃材料で造り、天井を設ける場合は、天井も不燃材料で造ること。

店舗部分に上階がある場合は、上階の床を耐火構造とし、上階が無い場合は屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

店舗の窓及び出入り口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

出題された問題のポイントとなるのはこれだけです。
しっかりと暗記しておきましょう。