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乙4 法令

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移動タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所移動タンク貯蔵所とはいわゆるタンクローリー車のことを指しています。

認識はそれで問題ありません。

車両に固定されており、危険物の貯蔵・取扱を行う貯蔵所として定義されています。

位置

保安距離、保有空地の規制はありません。

常置場所

新しく聞いた言葉だと思いますが、これは移動タンク貯蔵所を駐車させておく場所です。業務で使用するとき以外は、そこに駐車しなければなりません。

  • 屋外の場合は防火上安全な場所
  • 屋内の場合は耐火構造または不燃材料で造った建築物の1階

常置場所は申請が必要です。もちろん変更するときも申請しなければなりません。許可を貰わねば移動タンク貯蔵所は使えないと言うことになります。申請され許可を出すのは市町村長等です。

 

構造

  • 圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それ以外のタンクにあっては70kPaの圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において合格したものでなければなりません。
  • 移動貯蔵タンクの容量は30,000㍑(30kL)以下とし、4,000㍑(4kL)以下ごとに区切る間仕切板をもうけ、容量が2,000㍑(2kL)以上のタンク室には防波板を設けなければなりません

 

設備

  • 移動タンク貯蔵所の下部に排出口を設ける場合は、排出口に底弁を設けると共に、原則、その底部に手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けなければならない
  • ガソリン、ベンゼン等静電気による災害発生危険度の高い危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けなければなりません。
  • 貯蔵タンク等の注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けなければなりません。
  • 貯蔵または取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすいところに設けると共に、標識を掲げなければなりません。

 

丸ごと覚えてください。基本的に赤文字の所は試験に出題されやすいポイントですし、他の記述も選択肢などに使用されます。

原則、すべての法令や規制を掲載しているわけではありません。覚えなければならない記述を絞って掲載しているので、全部覚えてくださいね。