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乙4 法令

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地下タンク貯蔵所

単に貯蔵所である場合もありますが、皆さんの身近にも沢山の地下タンク貯蔵所があります。

それはガソリンスタンドです。
「給油取扱所」というのは地盤面から上の建物部分のことを言うのであって、地階に埋没されたタンクは「地下タンク貯蔵所」として規制されているのです。

したがって、非常に出題率は高い部類に入ります。給油取扱所の内容と合わせて問題を作りやすいからです。そういった部分もきちんと押さえて覚えてゆきましょう。

位置

保安距離、保有空地の規制はありません。
これらがあると、街中のガソリンスタンドはほぼすべて違反となります。

 

構造

地盤面下の専用タンク室に設置する

  • タンク室の壁、床、天井との間隔は0.1m以上
  • タンク頂部は地盤面から0.6m以上必要
  • 複数タンクを設置する場合は、相互に1m以上の間隔を保つ
  • 圧力タンクの場合は最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それ以外のタンクの場合は70kPaの圧力でそれぞれ10分間行う水圧試験において合格しているものを用いる

※二重殻タンクというものがあり、タンク室を設けなくても直接埋没させることが出来るものもあります。二重殻タンクは、タンク室がすでにセットになっていると考えて差し支えありません。

 

設備

  • 地下タンク貯蔵所には標識及び掲示板を設けなければならない。
  • 圧力タンクには安全装置を設けなければならない。
  • 圧力タンク以外のタンクには無弁通気管又は大気弁付通気管を設けなければならない。
  • 液体危険物のタンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなければならない。
  • 貯蔵タンクには、危険物の漏れを検知する設備(漏えい検査管等)を設けなければならない。

本家サイトの該当ページには詳しい図が掲載されています。