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乙4 法令

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屋内タンク貯蔵所

出題されるポイントが絞られているので、比較的暗記しやすいですが、数値が多く出てきますので、あやふやになっている方は、本家のサイトで図を良く覚えた方がよろしいかと思います。

位置

保安距離、保有空地は必要ありません。

構造

  • 原則として平屋建てのタンク専用室に設置します。
  • タンクとタンク専用室の壁、及び同一のタンク室に2つ以上のタンクを設置する場合は、壁とタンク及びタンク同士に0.5m以上の間隔が必要です。
  • 指定数量の40倍以下しか貯蔵出来ません。
    ただし、第4石油類及び動植物油類以外の第4類危険物については20,000㍑以下としなくてはなりません。
  • タンク専用室の出入り口には0.2m以上の敷居を設けなくてはいけません。

 

設備

タンクなので、その他のタンクと共通の事項が多いです。ここは問題となりませんし、そろそろタンクに必要な要件は覚えていないといけませんね。

  • 液体の危険物の貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける必要があります。
  • 配管、電気設備は、製造所の基準を準用します。
  • 採光、照明、換気及び排出設備は屋内貯蔵所の基準を準用します。
  • 圧力タンクには安全装置が必要です。それ以外のタンクには無弁通気管が必要です。
  • 屋内タンク本体の構造は屋外タンクと同じです。

 

無弁通気管の技術基準

先端は、屋外にあって地上4m以上の高さとし、かつ建築物の窓、出入り口等の開口部から1m以上離す必要があります。

引火点が40℃未満の危険物については、先端を敷地境界線から1.5m以上離す必要があります。(敷地境界線の明示が必要な施設ではないため、試験問題にはなりません)