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乙4 法令

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製造所

製造所は、他の施設の基準などで「製造所に準用」されていることが多いため、基本とも言えます。
まずは、すべての規制が集約されている製造所を正確に覚えることにより、他の施設の学習につなげてゆける様に知識の下地作りを行いましょう。

ただし、試験に出題されない様な法令・制令・規則等については割愛して出来る限り記憶量の削減をしています。

位置

保安距離

必要です。

保有空地

必要です。

 

構造

  • 建築物は地階を有しない
  • 建築物の壁、柱、床、はり及び階段は不燃材料
  • 屋根は不燃材料で作るとともに、金属板等の軽量な不燃材料でふく
  • 建築物の窓及び出入り口は防火設備とし、ガラスを用いる場合は網入りガラスとする。
  • 液体の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とする。
  • 液体の危険物を取り扱う建築物の床は、適当な傾斜を付け貯留設備を設けなければならない

 

設備

  • 建築物には、採光、照明、換気設備を設ける。
  • 可燃性蒸気が滞留する恐れがある建築物には、その蒸気等を屋外の高所に排出する設備を設ける。
  • 電気設備は電気工作物に係る法令に基づき設置し、可燃ガス等が滞留する恐れのある場所に設置する機器は防爆仕様としなければならない。
  • 静電気が発生する恐れのある設備には、接地等有効に静電気を除去する装置を設けなければならない
  • 配管は十分な強度を有するものとし、当該配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行い、合格したものを使用しなければならない。
  • 指定数量の倍数が10以上の製造所には、日本工業規格(JIS)に基づき避雷針を設けなければならない。

 

覚えることは、これで全部。
それほど多くないと思います。また、製造所をピンポイントで問題になることはそれほど多くありません。

とりあえず、この製造所の知識で解答出来る練習問題を用意したので、やってみてはいかがですか?