能力単位とは消火設備の消化能力の基準です。主に関係してくるのは第4種消火設備と第5種消火設備です。
所要単位とは、消火設備をどの程度設置すればよいかを決める基準です。これは危険物の量、若しくは製造所等別の建築構造別の面積で分けられており、少々覚えづらいです。
消火剤やその容量によって能力単位は変わります。
したがって「能力単位**の消火設備」という言われ方をします。
これについては、試験問題とはなりません。所要単位の問題を回答する際に必要な言葉の知識として押さえてください。
1番狙われるのが、「指定数量の10倍」という基準です。これが群を抜いて出題率が高いです。
一応、1所要単位当たりの基準表を見てみましょう。
製造所等の構造及び危険物 | 数値 | |
製造所 取扱所 |
耐火構造 | 延べ面積100㎡ |
不燃材料 | 延べ面積50㎡ | |
貯蔵所 | 耐火構造 | 延べ面積150㎡ |
不燃材料 | 延べ面積75㎡ | |
屋外の製造所等 | 外壁を耐火構造、水平最大面積を建坪とみなして算定 | |
危険物 | 指定数量の10倍 |
また、製造所等の面積、危険物の倍数、性状等に関係なく消火設備が定められているものは次の通りです。
今後問題になるかもしれませんので、余裕がある人は覚えてください。
第4種と第5種の消火器ではごくまれに設置方法を問う問題が出題されることがあります。第1種の屋内消火栓についても、昔は出題があったようですが、現在は出題されていません。
消火器は移動することが出来て大変便利な消火設備ですが、100m先まで持っていって消火するのは非効率的であり、緊急対応性がよいとは言えません。
そのため、大型消火器である「第4種消火設備は歩行距離で30m以下」、小型消火器や乾燥砂などの「第5種消火設備は歩行距離で20m以下」に最低1個設置しなければならない規則になっています。