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乙4 法令

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第4類危険物の定義

皆さんが取得する類の危険物の定義です。これは試験に出題されることは誰でもおわかりかと思います。消防法別表第1からその部分を更に詳細に見てみましょう。

第4類危険物

  • 特殊引火物
    発火点が100℃以下のもの、又は
    引火点が-20℃以下で、沸点が40℃以下のもの
  • 第1石油類
    引火点が21℃未満のもの
  • アルコール類
    炭素の原子の数が1~3個の飽和一価アルコール
  • 第2石油類
    引火点が21℃以上70℃未満のもの
  • 第3石油類
    引火点が70℃以上200℃未満のもの
  • 第4石油類
    引火点が200℃以上250℃未満のもの
  • 動植物油類
    動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもの
    引火点が250℃未満のもの

極希に、引火点による分類を問う問題が出題されます。これを正解するには、覚えるしか有りません。

第4類危険物 引火点での分類

上記のような図で見ると、覚えなければならない数字は、「250℃」 「200℃」 「70℃」 「21℃」 「-20℃」であることが分かります。
特殊引火物は沸点でも定義されていますが、これも覚えておけるなら覚えておいた方が良いです。
アルコール類については「1~3価」という言葉だけでも、頭の隅に置いておいてください。

第4類危険物の主な物質

  • 特殊引火物
    ジエチルエーテル二硫化炭素
  • 第1石油類
    ガソリンアセトン
  • アルコール類
    メタノールエタノール
  • 第2石油類
    灯油軽油
  • 第3石油類
    重油クレオソート油
  • 第4石油類
    ギア油シリンダー油
  • 動植物油類
    ヤシ油アマニ油ナタネ油

物質がどの類に分類されるかを問う問題が出題されます。

法令問題の初めの方で出題される問題に対応するには赤色の文字の物質名を覚えておけばまず大丈夫ですが、これは基礎中の基礎であり、もう少し詳細に物質の性状について学習せねばなりません。

このページでは詳しい物質ごとの性状は記載しません。
危険物の区分と性質で学習します。