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乙4 法令

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危険物の分類

消防法に定める危険物の分類です。第1類から第6類それぞれの大きな性質(可燃性液体とか酸化性固体とか)を丸々記憶しましょう。

消防法別表第1から抜粋

  • 第1類:酸化性固体
  • 第2類:可燃性個体
  • 第3類:自然発火性及び
        禁水性固体又は液体
  • 第4類:引火性液体
    (皆さんの取得する類です)
  • 第5類:自己反応性固体又は液体
  • 第6類:酸化性液体

※ 気体(プロパンガスや水素ガス)は消防法上の危険物ではありません。

試験問題として出題されやすいのは、「何類が何の性質か?」「この性質は何類か?」「消防法上の危険物でないものはどれか?」等です。消防法上の危険物ではない「気体」の事は忘れないで起きましょう。
それでは、類ごとの具体的な物質で重要な物質を次に記します。

類ごとの代表的物質

  • 第1類:塩素酸塩類、硝酸塩類、
    過マンガン酸塩類 ほか
  • 第2類:硫化リン、赤リン、硫黄、鉄粉、
    マグネシウム ほか
  • 第3類:カリウム、ナトリウム、
    アルキルリチウム、黄リン ほか
  • 第4類:特殊引火物第1石油類
    アルコール類
    第2石油類第3石油類
    第4石油類
    動植物油類
    (危険物の蒸気が空気と混合すると引火又は爆発の危険がある液体です)
  • 第5類:ニトロ化合物、有機過酸化物、
    硝酸エステル類 等
  • 第6類:過酸化水素、硝酸 ほか

試験問題では「消防法上の危険物でないものはどれか?」と言う問の選択肢に各類から物質名があがります。
その時に慌てないようしましょう。
その問題の答えはほぼ「気体」の物質名を選択すれば正解です。

従って、法令の科目冒頭の問題においてはそれほど気合いを入れなくても大丈夫です。

ただし、どちらにせよ後の問題では各類の代表的な物質を覚える必要が出てきます。
まずは、類区分をしっかりと頭に入れておけば、後の学習時にも情報を整理しやすくなります。