通常、許可取消や使用停止命令は出されることがありません。よほど悪質と思われたか、戒めや見せしめの場合にしか発令されません。
従って、普通に施設を使用・運営している限り措置命令等ですむので、実際にこれらの処分を経験した人は少ないと思います。
本家のサイトでも質問が多い部分ですので、出来る限り端的にわかりやすい解説に努めます。がんばって覚えてください。
先ずは軽い処分から学習します。
これは該当事項の違反があった際に期間を定めて施設の使用停止を言い渡されるものです。
内容は「取扱や管理者」といった人的な違反に関する事です。
また、これらはすぐに改善したり今後の対策などによって防止できる内容です。
許可取消処分が下るとその施設は使用出来なくなります。つまり設置許可等が取り消されてしまうので、再度申請から行わなければなりませんが、そこは蛇の道があります。
今は知らなくても良いことです( ̄∀ ̄)
ただし、改善に従う姿勢と二度とこのようなことはしないというような嘆願によって、使用停止処分にとどまる場合もあります。
市町村長等の胸先三寸です。
簡単に言うと設備面の違反なのですが、もう少し説明しましょう。
無許可の変更は悪質ですし、すぐには戻せません。
完成検査前の使用は、「使用してはいけない」と言われているのに使用する悪質さと、初めからこのような違反をする者が、今後法令を遵守するとは考えられないからです。
措置命令違反は、市町村長等の命令を無視したと言うことですから悪質ですし、私が市町村長なら許しません。
保安検査未実施は、安全のために危険物を取り扱う製造所等では最も重要なことです。うっかり忘れた位では使用停止や許可取消になりません。何度も未実施を重ねた場合に処分が下ります。悪質と言うよりも、頭が悪いですからね、その会社は。
定期点検の未実施も、安全のために施設の点検をすることなので非常に重要です。処分の適用に関しては保安検査未実施と同じです。
※ このように、設備面に関する違反は、故意若しくは悪質な場合が多いのです。
検査・点検の未実施は厳しい処分と思うかもしれませんが、危険物を貯蔵・取り扱う施設で、最も重要な安全管理を怠っているというのは許されないことなんです。
まったく端的ではないし、分かりやすくもなかったかもしれません。ごめんなさい。
これらの他にも緊急使用停止命令や立入検査に関する法令があるのですが、試験にはほとんど登場しません。
緊急使用停止命令は、安全のために市町村長等が施設の一時使用停止や使用制限をできるという権限です。
例:大型の台風が接近しているので、製造所等の危険物の製造を一時的に停止させる
立入検査は、製造所等に対して市町村長等が立入検査を行える権限です。消防職員を立ち入らせて、資料の提出や検査、質問などが行えます。
忘れてました、走行中の移動タンク貯蔵所の停止。
消防吏員又は警察官は、防災のために必要があると考えられる場合は、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、危険物取扱者免状の提示を求めることができる権限です。
消防吏員はこの言葉そのまま覚えているだけで良いです。消防署の人と言うことでも良いです。詳しくは、本家のサイトに記載されています。