危険物を貯蔵、又は取り扱う製造所等の所有者、又は従業員などが法令上の義務違反を犯した際に、市町村長等から「措置命令」を受けることがあります。
この命令を受けた場合は、直ちに改善若しくは対策を行わなくてはなりません。
この命令に従わなかった場合は、「使用停止命令」や「許可の取り消し」といった処分が下されることがあります。
製造所等において行う危険物の貯蔵又は取扱が技術上の基準に違反しているとき。
製造所等の位置、構造又は設備が技術上の基準に違反しているとき。
危険物保安統括管理者または危険物保安監督者が消防法若しくは消防法に基ずく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがあると認めるとき。
火災予防のため必要があるとき。
予防規程については後述ページで学びますが、製造所等の事業所内で守るべき基準を定めたもので、市町村長等の認可が必要なものです。
危険物の流出その他の事故が発生したときに、応急の措置を講じていないとき。
危険物の流出その他の事故が発生したとき。
これらの命令から分かることは、まずは改善の命令が下るということと、責任ある立場の者に能力が無いと市町村長等が考えた場合には、解任されると言うこと、後は事故などが起こった際は、命令が来ることがあるということですね。
また、事故が起こった際に対応が遅れると、市町村長等は「ああしなさい、こうしなさい」と命令を出してくるということで、あまりそのようなことが続くと解任命令が出されるということです。
なんとなくイメージが掴めたでしょうか?