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乙4 法令

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移送取扱所の設置(変更)申請

練習問題はありません。

この学習ページだけ読んでいただき、頭の片隅にとどめておいていただければ良いと考えています。

移送取扱所は、パイプラインの様なものですから、市町村や都道府県を跨ぐ可能性があります。
そういった理由から、設置場所というか設置状態により、申請する先が変わってきます

これは覚えなくて良いことですが、パイプラインの様なものですが、石油パイプラインでは無いんです。あくまでも、配管で危険物を移送する施設です。石油パイプラインには別に石油パイプライン事業法という法律があります。

 

設置場所

  • 消防本部及び消防署を設置している一つの市町村に収まって設置される場合
    「市町村長」
  • 消防本部及び消防署を設置していない一つの市町村、又は、2以上の市町村にまたがって設置される場合
    「都道府県知事」
  • 2以上の都道府県にまたがって設置される場合
    「総務大臣」

 

このように、消防法関係のTOPは総務省であることが分かります。総務大臣が含まれる選択肢というのは、ほぼなかったと思います。せいぜい都道府県知事止まりです。