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乙4 法令

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仮貯蔵・仮取扱申請

これは、製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を扱う場合に「消防長または消防署長」に申請し承認を受けることにより、10日間以内の仮貯蔵・仮取扱を行えるという規則です。

一般の人には想像も付かないかもしれませんが、これは第4類だけの事ではありませんので、例えばニトログリセリンの港での受け渡しや一時保管(ニトログリセリンの大量保管は港の許可が下りませんが)などが想像出来ます。
危険物を輸送してきた場合などは、これらの申請が必要になることが多いです。

仮使用承認申請と混同しないように整理して覚えましょう。

内容

消防法第10条第1項(一部省略)

所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日間以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りではない。

つまり、「所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ」10日間以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱うことが出来ると言うことです。

 

ここでのポイントは「消防長または消防署長」と「10日間以内」という2つです。

自分が何かしらの危険物を急に取り扱わなくてはならない状況になったときに使える法令として覚えると、案外覚えやすいかもしれません。

この仮貯蔵と仮取扱は、「指定数量以上の危険物」は原則として製造所等でしか貯蔵・取扱ができないとしている法令の特例的なものです。原則を踏まえた上で、このような特例があると言うことを覚えておきましょう。