仮使用承認申請というのは、例えばガソリンスタンドの一部を改修する際などに、変更の申請が必要な部分以外の給油機などの使用を認めて貰うためにするものです。一部分しか変更しないのに営業を全てストップさせるのは経済活動に影響があるとして定められているものです。
やさしい措置と考えるか、当たり前の措置と考えるのかは、個人の勝手ですが、意外と問題のポイント若しくは選択肢になることがあるため、キチンと覚えておきましょう。
仮使用承認申請は、すでに完成検査を受けている施設が対象です。
後述ページの「仮貯蔵」「仮取扱」とは別ですので覚えておきましょう。
使用中の危険物施設の一部で変更の工事をしながら、変更工事部分で内部分の危険物施設を使用する。
工事期間中から工事終了
つまり、工事する前に変更申請と仮使用承認申請を提出して許可を貰えば、関係ない部分の使用や営業を続けられると言うことです。
市町村長等
後述ページの「仮貯蔵」「仮取扱」とは違い、市町村長等ですので間違えない様にしてください。