独立した専用の建築物の屋内において、危険物に応じた設備が整えられている施設のことを指します。
共通事項も多いのですが、屋内貯蔵所だけに定められていることも多少あるので、そういった点を整理して暗記して行きましょう。
製造所の基準を準用
指定数量 | 耐火構造 | 耐火構造以外 |
5以下 | 無し | 0.5m以上 |
5超10以下 | 1m以上 | 1.5m以上 |
10超20以下 | 2m以上 | 3m以上 |
20超50以下 | 3m以上 | 5m以上 |
50超200以下 | 5m以上 | 10m以上 |
200超 | 10m以上 | 15m以上 |
壁、柱、床が耐火構造であるか否かにより保有空地の幅が違う等面倒くさい規制ですが、これも屋外貯蔵所と同じで、試験問題にはなりません。
原則耐火構造で造る必要があり、耐火構造以外というのは例外に対する保有空地です。
基本的に、あまりにもややこしい部分は危険物取扱者の試験問題とはならないことも覚えておきましょう。安心してください。