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乙4 法令

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屋内貯蔵所

独立した専用の建築物の屋内において、危険物に応じた設備が整えられている施設のことを指します。

共通事項も多いのですが、屋内貯蔵所だけに定められていることも多少あるので、そういった点を整理して暗記して行きましょう。

位置

保安距離

製造所の基準を準用

保有空地

指定数量 耐火構造 耐火構造以外
5以下 無し 0.5m以上
5超10以下 1m以上 1.5m以上
10超20以下 2m以上 3m以上
20超50以下 3m以上 5m以上
50超200以下 5m以上 10m以上
200超 10m以上 15m以上

壁、柱、床が耐火構造であるか否かにより保有空地の幅が違う等面倒くさい規制ですが、これも屋外貯蔵所と同じで、試験問題にはなりません。
原則耐火構造で造る必要があり、耐火構造以外というのは例外に対する保有空地です。
基本的に、あまりにもややこしい部分は危険物取扱者の試験問題とはならないことも覚えておきましょう。安心してください。

 

構造

  • 独立した専用の建築物とする必要があります(例外あり)
  • 地盤面から軒までの高さが6m未満の平屋建てとし、床は地盤面以上とする必要があります。
  • 床面積は1000㎡以下としなければなりません。
  • 壁、柱及び床を耐火構造とし、はりを不燃材料で造る必要があります。
    (例外あり)
  • 屋根を不燃材料で造ると共に、金属板等の軽量な不燃材料でふき、尚且つ天井を設けてはなりません

 

設備

  • 架台を設ける場合は、不燃材料で造る必要があります。
  • 採光、照明及び換気の設備を設けると共に、引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける必要があります
  • 電気設備、避雷設備は製造所の基準と同様です。