屋外貯蔵所とは、屋外において指定数量以上の危険物を貯蔵する施設を指します。保安距離や保有空地などの関係上、一般にはあまり見かけることが無いと思いますが、試験範囲であり出題されることもあるので覚えておきましょう。
製造所の基準を準用(必要だということ)
区分 | 空地 |
指定数量10以下 | 3m以上 |
指定数量10超20以下 | 6m以上 |
指定数量20超50以下 | 10m以上 |
指定数量50超200以下 | 20m以上 |
指定数量200超 | 30m以上 |
※ 試験問題では、この数値は問われることがないので、暗記しなくてもいいです。
保有空地が必要であることさえ分かっていれば、良いでしょう。
※ 架台についての問題が偶にあります。
第2類の危険物のうち硫黄または硫黄のみを含有するもの、引火性固体(引火点が0℃以上のもの)、第4類危険物のうち第1石油類(引火点が0℃以上のもの)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類
※ 太文字の所はすべて重要ですが、ガソリンは貯蔵出来ないことを覚えておくべきでしょう。第1石油類で許されるのはトルエンくらいなものです。