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乙4 法令

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屋外貯蔵所

屋外貯蔵所とは、屋外において指定数量以上の危険物を貯蔵する施設を指します。保安距離や保有空地などの関係上、一般にはあまり見かけることが無いと思いますが、試験範囲であり出題されることもあるので覚えておきましょう。

位置

保安距離

製造所の基準を準用(必要だということ)

保有空地

区分 空地
指定数量10以下 3m以上
指定数量10超20以下 6m以上
指定数量20超50以下 10m以上
指定数量50超200以下 20m以上
指定数量200超 30m以上

※ 試験問題では、この数値は問われることがないので、暗記しなくてもいいです。
保有空地が必要であることさえ分かっていれば、良いでしょう。

 

構造・設備

  • 貯蔵場所は、湿潤ではなく、且つ排水の良い場所でなければなりません。
  • 周囲には、柵等を設けて明確に区画する必要があります。
  • 架台を設ける場合には、不燃材料で作ると共に、堅固な地盤面に固定する必要があります。
  • 架台の高さは6m未満とされています。

※ 架台についての問題が偶にあります。

 

貯蔵出来る危険物

第2類の危険物のうち硫黄または硫黄のみを含有するもの、引火性固体(引火点が0℃以上のもの)、第4類危険物のうち第1石油類(引火点が0℃以上のもの)アルコール類第2石油類第3石油類第4石油類動植物油類

※ 太文字の所はすべて重要ですが、ガソリンは貯蔵出来ないことを覚えておくべきでしょう。第1石油類で許されるのはトルエンくらいなものです。