設置する製造所等の基準
指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に火災が発生した場合、自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設けなければならないと、政令第21条に定められています。
警報設備の種類
- 自動火災報知設備
- 消防機関に報知できる電話
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 警鐘
どれか一つあればよいとされる製造所等もあります。
警報設備の設置基準
製造所等により細かい数値で基準が定められていますが、それは問題となりません。
基本的には自動火災報知設備を備えていればOKという規則です。
「地下タンク貯蔵所」「移動タンク貯蔵所」「簡易タンク貯蔵所」「屋外貯蔵所」「販売取扱所」で、自動火災報知設備を備えていない設備の場合は、「消防機関に報知ができる電話」「非常ベル装置」「拡声装置」「警鐘」いずれか1種類以上備えていなければならないと定められています。
また、移送取扱所については、別基準で設定されています。
いや、これ覚えなくても大丈夫ですからね。他の参考書とかでも太字とか赤線になってないはずです。
念のため、記載しましたが問題にはなりませんから・・・万が一出題された時は運がなかったと思ってください。