3つの区分の詳細
製造所等の中でも製造所というのは一つしかありません。おかしな言い方ですが、製造所と言い切るときは、危険物を製造する施設です。
貯蔵所に区分されているものには7つ有ります。
- 屋内貯蔵所
屋内の場所で危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設です。ドラム缶や専用容器などで危険物を貯蔵します。
- 屋外タンク貯蔵所
屋外で検査に通った専用のタンクで危険物を貯蔵し又は取り扱う施設です。
- 屋内タンク貯蔵所
屋内で更に検査に通った専用のタンクで危険物を貯蔵し又は取り扱う施設です。
- 地下タンク貯蔵所
検査に通った専用のタンクを地面の下に埋設して危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設です。
- 簡易タンク貯蔵所
一般的には小型の給油機能が付いた簡易タンクであり、原則小量しか取り扱えません(危険物の貯蔵所としては)
当然検査に通ったものでなくてはなりません。
- 移動タンク貯蔵所
いわゆるタンクローリー等のことと思っていただければ理解しやすいでしょう。車両に固定されたものをいいます。
- 屋外貯蔵所
屋外の場所で危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設です。ドラム缶や専用容器などで危険物を貯蔵します。
取扱所に区分されているものには4つ有ります。
- 給油取扱所
ガソリンスタンドのことです。給油取扱所はその多くが「地下タンク貯蔵所」でもあり、簡単に言えば地面の下の地下タンク貯蔵所と地面から上の給油取扱所と言えます。
- 販売取扱所
店舗において容器に入ったまま危険物を販売する施設です。カー用品店などはこれに該当します。
- 移送取扱所
配管及びポンプなどの施設で危険物を取り扱う施設のことで、パイプラインを想像していただければ結構です。
これが直接問題になることはまずありません。
- 一般取扱所
上記3つに区分されず、危険物を取り扱う施設です。「板金塗装場」「製鉄所」「工場」などが該当します。
あくまでも指定数量以上の危険物を取り扱う場合なので、あまりお目にかかる施設ではありません。
ここではとりあえず製造所等の名前とどういった施設であるかだけ覚えましょう。後で、じっくりたっぷりと詳細を学びます。